Rooms 客室紹介

宿泊約款 Stipulation

適用範囲

第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。 2. 当ホテルが法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 (1) 宿泊者名および電話番号 (2) 宿泊日及び到着予定時刻 (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) (4) その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとし、宿泊に際しては当ホテル宿泊約款を契約内容として適用させていただきます。また、インターネットからの宿泊申し込みに関しては、当ホテル宿泊約款に加え、各予約サイトの利用規約も適用させていただきます。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

施設における感染防止対策への協力の求め

第4条の2 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23 年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。


宿泊契約締結の拒否

第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。 (3) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (4) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (5) 宿泊しようとする者が、暴行、傷害、強要、脅迫、恐喝、詐欺及びこれに類する行為を行った又は行う恐れのあるとき。 (6) 宿泊しようとする者が、喧騒・泥酔等により、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動を行った又は行う恐れのあるとき。 (7) 宿泊しようとする者が、「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」に定める各種暴力団組織に関与しているとき。また、それに準ずる団体や組織に関与していると思われるとき。 (8) 宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与していると思われるとき。 (9) 宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。 (10) 宿泊しようとする者が、過去に当ホテルに対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき。 (11) その他、上記 (4) ~ (10) に準ずる事由があるとき。 (12) 宿泊しようとする者が、明らかに宿泊料金支払い能力がないと認められるとき。 (13) 宿泊しようとする者が挙動不審と認められるとき。 (14) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。 (15) 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。 (16) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。(17) 旅館業法第五条ならびに当ホテルを管轄する自治体が定める旅館業法施行条例 (別表第3) の規定する場合に該当するとき。

宿泊契約締結の拒否の説明

第5条の2 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。


宿泊客の契約解除権

第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。


当ホテルの契約解除権

第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。 (3) 宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。 (4) 宿泊客が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で指定されている反社会的団体、過激行動団体、その他これに類する団体の構成員またはそれに関与しているとき。 (5) 宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当ホテルが前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与しているとき。 (6) 宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺および、それに類する行為を行ったとき。 (7) 宿泊客が喧騒な行為のほか、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき、または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (8) 宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。 (9) その他、前各号に準ずる事由があるとき。 (10) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。 (11) 宿泊客が、当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。 (12) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。(13) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (14) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。 (15) 旅館業法第五条ならびに当ホテルを管轄する自治体が定める旅館業法施行条例 (別表第3) の規定する場合に該当するとき。 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 3. 当ホテルが本条第1項の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、それに伴う損害については、一切賠償しません。

宿泊契約解除の説明

第7条の2 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。



宿泊登録

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先  (2) 日本国内に住所を有しない外国人の宿泊者にあっては、国籍及び旅券番号(3) 日本国内に住所を有しない外国人の宿泊者にあっては、旅券を提示していただき、複写の上保存させていただきます。(4) その他当ホテルが必要と認める事項 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカ-ド等日本円に通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊プラン等で特別に定めている場合を除き、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1) 超過2時間までは、室料金の30% (2) 超過4時間までは、室料金の50% (3) 超過4時間以上は、室料金の100%

利用規則の厳守

第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間は、ホームページ、備え付けのパンフレット、各所の掲示および客室内インフォメーション等でご案内します。 2. 営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円又は宿泊券、クレジットカ-ド等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金、有価証券およびその他の高価品(貴重品を含む)について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金、有価証券その他の高価品(貴重品を含む)については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わず、お預けになったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品、現金、有価証券およびその他の高価品(貴重品を含む)であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者からの指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署へ届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分します。ただし、飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条 宿泊客が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 2. 宿泊客が当ホテルよりご案内する駐車場をご利用になる場合であっても、当ホテルは、駐車場内での事故・盗難等の事象には一切責任を負いません。

宿泊客の責任

第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

免責事項

第19条 宿泊客の故意または過失により宿泊客が被った損害について当ホテルは一切の責任を負いません。 2. 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたっては、お客様自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用にあたって、当ホテルが不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

支配する言語

第20条 本約款は日本語以外の言語でも作成されますが、約款と翻訳文の間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。

宿泊約款の改定について

第21条 経済情勢や関連法令など外的要因の変化に対応するため、または当社の経営・運営状況に変化があった場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本約款の内容を改定することがあります。
その場合、当ホテルはあらかじめ改訂版を遅滞なく本ホームページ上に公開し、また、最終改定日を明示します。



 

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係) ホテル用(朝・夕食又は夕食を伴わない宿泊施設に適用)

宿泊客が支払うべき総額
内訳
宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料(又は室料+朝食料、又は室料+夕食料+朝食料)
② サービス料(①×10%)
追加料金 ③ 飲食代(又は追加飲料(朝食以外の飲食料)及びその他の利用料金
④ サービス料(③×10%)
税金 イ.消費税(地方消費税を含む)
ロ.入湯税(温泉地のみ)

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約申込人数 契約解除の通知をうけた日
不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般 9名まで 100% 80% 30%
団体 10名以上 100% 100% 80% 20% 10%

[注]
1. 違約金(キャンセル料)はプランによって異なる場合があります。その際はそのプランに記された違約金が適用されます。
2. 旅行会社など、当ホテルへの直接予約以外にてお申し込みの場合は、旅行会社などのキャンセルポリシーが適用されます。
3. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
4.団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
5.団体(10名以上)又は特別企画(花火大会等)においては、申込み内容により別表第2の内容にかかわらず別途違約金を締結させていただく場合がございます。

別表第3 ホテルが準拠する都道府県の旅館業法施行条例(第5条1項、第7条1項関係)

ホテル名 該当する都道府県旅館業法施行条例
琵琶湖ホテル 滋賀県旅館業法施行条例 第4条

最終改定日:2024年3月1日